職場意識改善計画

1 実施体制の整備のための措置

取組事項 具体的な取組内容
①労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備 (1年度目)
労働時間設定改善について労使間で話し合いの持てる場(労働時間等設定改善委員会)を設置。
年に2回(予定)開催し、始業・終業時刻・年次有給休暇の取得・時間当たりの業務負担の度合い等労働者へのヒアリングを交えながら、労働時間等の実態を適正に把握する。
(2年度目)
労働時間等設定改善委員会を定期開催(2ヶ月に1回)とし、1年度目で把握した実態、及び個別の労働者からの要望等も考慮しながら、問題点のあらいだし、具体的な改善策・改善方法を話しあい実行していく。
また、実行の結果についてもその都度検討し、委員会の精度をあげていく。
②労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任 (1年度目)
労働時間等改善推進員を選任し、労働者へ周知。
労働者からの個別の苦情・意見・要望を受け付ける体制を整備する。
(2年度目)
労働時間等改善推進員への研修等により、推進員のスキルアップを図っていく。
労働時間等設定改善委員会との連携を図りながら、労働者からの個別の苦情・意見・要望を受け付けた後のフォローアップを図る。

2 職場意識改善のための措置

取組事項 具体的な取組内容
①労働者に対する職場意識改善計画の周知 (1年度目)
立案した職場意識改善計画を事業場の見やすい場所へ掲示するとともに、労働者へ説明。
労働者への周知を図る。
(2年度目)
職場意識改善計画におけるさらに具体的な目標。
計画にもとづく取り組みの内容・その経緯・進捗状況結果等を社内会議で発表し、計画実施についてのさらなる周知・意識付けを図る。
②職場意識改善のための研修の実施 (1年度目)
労働時間等改善推進員による、所定労働時間削減のための勉強会を実施。
(業務の分担・業務の進め方、効率化等)所定労働時間削減について、職場全体で意識ができるような環境をつくる。
(2年度目)
労働時間等に関する法律を学ぶことにより、さらなる労働時間の見直し等に関する意識の向上を図る。
社会保険労務士等の専門家による社内勉強会を実施する。

3 労働時間等の設定の改善のための措置

取組事項 具体的な取組内容
①年次有給休暇の取得促進のための措置 (1年度目)
労働者全員が、計画的に年次有給休暇を取得できるよう、年間を通しての業務量。繁忙期。
個別の仕事の分担、段取り、仕事の進め方について労使で話し合う。
それにより個別の有給休暇取得計画の作成。
連続での有給休暇の付与を組み込む。
有給休暇の取得率を向上させる。
(2年度目)
個別の有給休暇取得計画表に基き有給休暇の取得を行い、有給休暇の取得率が60%以上になるようにする。
会社側からの呼びかけにより、有給休暇をとりやすい雰囲気作りをする。
②所定外労働削減のための措置 (1年度目)
所定外労働時間の実態を把握。無駄な時間外労働はないか、一定個人への業務の偏りはないか。
非効率的な業務は無いか。等、労使で話し合い、安易な時間外労働は行わない(させない)ための職場全体での意識改革を行う。
モラルの向上、生産性の向上、業務の効率化を図る
(2年度目)
ノー残業デー。定時退社日を設定。
会社全体で、定時退社の日を設定することにより、「定時退社」への意識付けを図る。
④労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置 (1年度目)
健康診断の結果等踏まえ、特に健康の保持に努めることが必要な労働者に対し必要を認める場合は、始業終業時刻の変更、所定外労働の削減等を行い、労働時間の短縮を図る。
(2年度目)
労働者が自ら職業能力開発を図れるよう、自発的な職業能力開発を行う労働者に対しては始業終業時刻の変更・所定外労働の削減等を行い、労働時間の短縮を図る。